大麻草から製造の薬使用可 改正案

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大麻草から製造の薬使用可 改正案
首相官邸  政府が今国会への提出を検討している大麻取締法などの改正案の概要が24日、明らかになった。大麻草から製造された医薬品の使用を可能とするほか、大麻の使用を禁止する「使用罪」を創設することが柱だ。  米国や英国などの諸外国では、既存の薬が効きにくい難治性てんかんのような難病患者への治療薬として、大麻草から製造された医薬品が承認・利用されている。  日本では、有害成分があるなどとして、大麻草から製造された医薬品の使用はこれまで禁止されてきた。今回の法改正により、難病患者が大麻草から製造した治療薬を使用することが可能となる。大麻草を医薬品用に活用することも促進されそうだ。  大麻の使用を巡っては、都道府県知事の許可を得て大麻草を栽培する農家が、収穫作業などで大麻成分を吸う可能性があることから、覚醒剤とは違って使用に関する罰則はなかった。しかし、大麻は薬物乱用のきっかけとなる「ゲートウェー・ドラッグ」とされ、若者を中心に乱用が社会問題となっている。このため、ほかの規制薬物と同様に取り締まりを強化し、若者への蔓延(まんえん)を防ぎたい考えだ。

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[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス - 科学 大麻草から製造の薬使用可 改正案