年末調整 妻が育休復帰で「誤算」

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年末調整 妻が育休復帰で「誤算」
 =Getty Images  ハラスメントや精神疾患、労働条件など、職場で起こるトラブルの原因はさまざまです。部下を持つ上司が、職場で問題を起こさないために知っておくべき知識とは何か。特定社会保険労務士の井寄奈美さんが具体的な事例を基に解説します。【毎日新聞経済プレミア】 【写真特集】ベビー用品にも電動化の波  会社員のA太さん(32)は共働きの妻(30)との間に2歳の子どもがいます。妻は今年3月末で育児休業を終え、現在はフルタイムで働いています。昨年1年間、妻は育児休業を取得したため会社から給料・賞与の支払いはありませんでしたが、育児休業給付金を受給していました。そして今年の年末調整で、驚くことがありました。  昨年の年末調整の際、A太さんは総務部のB子さんから「A太さん、奥さんは復職されましたか?」と聞かれました。  A太さんの子どもは昨年10月に1歳になっていましたが、保育所に入所できず、妻が育児休業を延長していました。そのことを伝えると、「それなら配偶者控除を受けることができます。奥さんを扶養家族として申告してください」と言われました。そのように申告すると、これまで2万円程度だった年末調整の税金の還付が、4万8000円も還付されました。  ◇ショッキングな給料明細  それから1年が経過し、今年も年末調整の時期を迎えました。A太さんはB子さんから再び「奥さんは復職されましたか? 復職されたなら、扶養家族の登録が残っているので、扶養家族から外しておきますね」と言われました。  しばらくして12月分の給料明細を見ると、A太さんに年末調整の還付はなく、年末調整の所得税徴収額の欄に1万8000円と記載されていました。これまでA太さんは年末調整でいつも税金の還付を受けていたので、所得税を追加で引かれることにショックを受けています。  会社員の場合、毎年の年末調整で、1年間の収入に対応する所得税額を計算します。そして月々の給料から差し引かれている所得税額と突き合わせをして精算することになります。  年末調整の際、(1)扶養家族がいる(2)生命保険料などの保険料を支払っている(3)大学生の子どもの国民年金保険料を支払っている(4)住宅ローンの支払いをしている――などの場合、会社に申告することで一定額が控除されます。扶養家族とは給与所得者と生計が同じで、給与収入の場合は1~12月の収入が103万円以下の家族を指します。  ◇扶養家族なら税額控除  A太さんのような共働きの夫婦の場合、収入が年103万円を超えると配偶者を扶養家族として申告できません。ただし、年収が201万6000円未満の場合、「配偶者特別控除」の対象として申告することができます。  配偶者が出産による産休・育休期間や傷病による休職期間など、会社員であっても給料の支払いを受けられなくなることがあります。そのような場合、当該年度(1~12月)で年収103万円以下となれば、扶養家族として会社に申告することで、税額控除を受けることができます。  配偶者は産休・育休期間は出産手当金や育児休業給付金、傷病による休職期間は傷病手当金を受けることになります。これらの給付金などは課税対象でないため、年収として考慮する必要はありません。  また、税金を計算する際の扶養家族と健康保険の扶養家族は別です。配偶者は産休・育休期間も、自分の会社の健康保険に加入した状態ですが、そのような場合でも年末調整では扶養家族として申告することができます。  ◇扶養家族から外すタイミング  ただし、会社員の配偶者を当年度だけ扶養家族とする場合、A太さんのように次年度に配偶者が復職するタイミングで、扶養家族から外すことを忘れないようにする必要があります。  最終的には年末調整で申告すれば間に合います。A太さんの場合、扶養家族がいる前提で税金が計算されていたのに、年末調整で扶養家族から外すことになったため、追加で必要な所得税を徴収されることになりました。  「扶養家族を外す」手続きは、同一年内ならどのタイミングで行っても年間の税額は同じです。それでも年末調整で還付を期待するのであれば、早めに外しておく方がよいと言えます。  A太さんの事例では、総務部のB子さんが気を利かせてA太さんに声がけをしていましたが、基本的には税額計算に関連する情報は自分から申告する必要があります。結婚、離婚、出産、家族の就職や離職などがあった場合、会社に必要な情報を早めに伝えるようにしましょう。

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[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス - 経済 年末調整 妻が育休復帰で「誤算」