家賃保証の利用急増 トラブルも

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家賃保証の利用急増 トラブルも
 滞納家賃を立て替える家賃保証会社による行き過ぎた取り立てや部屋からの追い出し行為を防ぐルール整備が課題となっている。保証会社の利用が急増する中、トラブルは後を絶たず、昨年12月には借り主に一方的に不利な内容になっているとして、保証会社の「追い出し条項」の使用差し止めを命じる最高裁判決も出た。消費者団体は、不当な契約条項をチェックする仕組み作りを国に求めていく。(石原敦之) 【図解】ひと目で分かる家賃保証の仕組みと最高裁の判断 2000年代に新規参入相次ぐ (写真:読売新聞)  家賃保証会社は一般的に貸主、借り主それぞれと契約を結び、借り主が家賃を滞納した場合に貸主に立て替え払いし、その分を借り主から回収する。  家族関係の希薄化や少子高齢化で連帯保証人の確保が難しい借り主側の事情に加え、貸主にとっても家賃未払いのリスクを避けられるメリットがあり、保証会社の利用が拡大。2000年代に新規参入が相次ぎ、現在は250社以上が存在する。国土交通省によると、不動産賃貸借契約での利用は10年の39%から21年は80%にまで増加している。  保証会社は、住居の円滑な確保に欠かせない存在となる一方、家賃の滞納が続けば損が膨らむため、悪質な取り立てや追い出し行為が社会問題化。全国の消費生活センターに寄せられた相談は17年以降、毎年500件前後で推移しており、「深夜に訪問されるなど回収が強引で執拗(しつよう)」「『借金してでも返せ』と言われた」といった相談がある。 任意の登録制度  国や業界団体は対策に乗り出している。  国交省は17年、任意の業者登録制度を始め、22年11月時点で90社が登録する。保証会社には「虚偽告知・誇大広告の禁止」「契約締結時の書面交付」といったルールの順守を求め、必要に応じて指導する。  92社が加盟する業界団体「家賃債務保証事業者協議会」も自主ルールを定め、滞納回収時に正当な理由なく物件に立ち入ったり、借り主の持ち物を処分したりすることを禁じ、違反した場合は内部で審査し、処分する。3か月以上の滞納があれば、借り主に知らせ、明け渡しを求めて提訴するなどの司法手続きを進めるのが一般的だとする。

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